再建築不可物件とは?

建築基準法では、基本的に建築基準法でいう道路(42条、43条参照)に2m以上接道していないと建物が建てられません。
上記を接道義務と言いますが、接道義務を果たしていなければ、再建築が認められません。
再建築が認められないということは、建て替えができないということになります。
その様な物件を再建築不可物件と言います。
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上記を接道義務と言いますが、接道義務を果たしていなければ、再建築が認められません。
再建築が認められないということは、建て替えができないということになります。
その様な物件を再建築不可物件と言います。