Q&A

再建築不可物件の購入やリフォーム等にあたり、よくある質問をまとめました。

再建築不可物件を所有の方

建て替えはできません。新築同様にリフォームすることは可能です。詳しくはご相談ください。

基本的に増築はできません。

リフォームは可能です。どのレベルまでできるかは物件の条件により異なりますのでご相談ください。

リフォームローンは金額によってはございます。

もちろん可能です。まずは当社に査定をご依頼ください。

建物が滅失されている、もしくは登記されていないような物件は贈与しない方が良いです。

賃貸に出すか売るかによって最適な方法が異なります。詳しくはご相談ください。

相続か贈与か賃貸か売買かの意向によって異なります。詳しくはご相談ください。

ケースによって異なりますので、詳しくはご相談ください。

全焼した場合は立て直しはできません。半焼であれば可能です。

どこまででも可能ですが、基本的に形を変えることはできません。

特に支障はありません。

建てられません。

可能ですが色々と規制があります。詳しくはご相談ください。

できません。一度空き家にしていただく必要がございます。

道路と自分の物件を繋げる事で可能です。

再建築不可物件を買いたい方

現金であれば購入可能です。ただし様々なリスクがありますので、専門家による調査を受けることをおすすめいたします。

住宅ローンは使えませんし、基本的に金融機関からの融資はほぼ無理とお考えください。

当社ではリフォームを承っており、新築同様にすることも可能です。詳しくはこちらをご参照ください。

2階建てを3階建てにはできません。

リフォームを行うことにより新築同様の安全性を確保することが可能です。

物件によりますが最大で柱と屋根を残せば増築にはあたりません。

再建築不可物件を借りたい方

通常の戸建賃貸と変わりません。綺麗にリフォームされていれば安価に戸建に住むことができ大変喜ばれています。

ペット可物件であればもちろん可能です。

当社で買い取りを行い、リフォーム後に賃貸に出すことも可能です。詳しくはご相談ください。

火災保険はどんな家でも加入が必要です。

その他

まず共有での相続は避けてください。詳しくはご相談ください。

当社ではほぼ1日1件ペースで査定を行っており、これまで約2,000件以上の物件を扱っております。

昭和24年と昭和54年に改正された建築基準法により新たな建築基準が設けられ、基準外となったそれ以前に建築された建物が再建築不可という扱いになりました。

1.82mで良かった接道義務が2mになったことや3.64mだった公道義務が4mになったこと、日影斜線規制や道路斜線などが改正されました。

それより前に昭和23年から26年の間に建築基準法が作成され、その後、都市計画法や用途地域制限などさまざまな法律の施行があり、それ以前はあぜ道でも建築できた建物が法律作成によって、簡単には建築できなくなった事があります。

戦争後、市民が勝手に家を建て始め、川の上に家を建てるなどの無計画な都市開発を防ぐために施行された法律で、昭和23年以降の法律は仕方がありません。

昭和54年の建築基準法の改正は消防法の改正に伴い、消防車の基準が大きく影響する法律となりました。他にも様々な法律改正が毎年のように行われています(最近では姉歯建築設計問題など) 。

法律は市民生活に何か問題が出てくれば改正されるものです。
仕方がないことですが、市民には大きく影響します。

今現在は、今現在の法律の下での再建築不可ですが、3年後はまた違う法律により、再建築不可が増えていく可能性は大いにあります。
その時にご自身の家が再建築不可になったかどうかは、法律と照らし合わせてご判断ください。